COLUMN

2025.08.29

法改正②

2025年4月1日に兵庫県全域で「盛土規制法」の運用がはじまりました。

この法律は令和5年5月26日付けで施行されたもので2021年7月3日に静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害で大きな被害を受けましたことがきっかけで改正された法律です。

制度上の問題も指摘されており改正前の法律では「宅地造成のため盛土」ではなかったため規制対象外だったのです。

くわえて現地は宅地、森林、農地でもなかったので 他の法律で規制のある森林法や農地法の規制の対象外でもあったのです。

そういった経緯から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法律となりました。

 

そもそも盛土ってなに?

盛土とは、読んだまま「盛られた土」です。

斜めになっている敷地を平らにするために土を盛るようなことです。

盛土規制法では土地整地のために行われる盛土、一時的な盛土、土地を削り取る切土(こちらも読んだまま「切った土」です)、土砂を廃棄する捨土も規制の対象です。一定区域内で盛土や捨土をする際は基準に合致しているかどうかが審査され、知事の許可がないと工事することはできません。

盛土規制法の目的って?

冒頭でも書いた2021年7月3日に静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害は盛土の崩落で28人の方が亡くなるという深刻な被害が発生しています。そういった背景から盛土規制法の目的は「盛土等によって引き起こされる災害から国民の生命・身体を守る」ことです。

宅地造成規制法との違いって?

 

くわしい内容は下記の国土交通省のホームページをみてください

https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603829.pdf

 

建物を建てる基準の建築基準法だけでなく地面に関しても同様に生命を守る法律があります。

そういったものを全て理解、運用しより安全な建物をつくっていくために日々勉強です。

 

 

 

浦野 淳一

浦野 淳一

JUNICHI URANO