法改正
2025年4月1日建築基準法が改正されました。
建築基準法1条「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」にある文章を守るべく、建物の構造・仕様などの基準が一部変更されます。
主な変更点は、
①4号特例の縮小
②構造規則の合理化
③省エネ基準適合の義務化
④大規模木造建築物の防火規定
⑤中層木造建築物の耐火性能基準の合理化
⑥既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除
なんのこっちゃと思われるかもしれませんがなかなか大変な法改正となっています。
国土交通省HPより
2025年4月からは4号建築物は「新2号建築物」「新3号建築物」となります。
新2号建築物:木造2階建て又は延べ面積200㎡超
新3号建築物:平屋建てかつ200㎡以下
そもそも4号建築物って?
木造建築物の2階建て以下で延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高さ9m以下
木造以外の建築物で平屋建てで延べ面積200㎡以下
そもそも4号特例って?
建築基準法に基づき、2階建て以下の小規模な木造建築物に対して、建築確認の審査を一部省略できる制度です。具体的には、建築士が設計を行った場合、構造計算書や防火仕様などの資料提出が省略できる
簡単に言うと建築士の資格を持っているものが設計したものに関しては省略できていた構造計算書等が審査対象となったってことですね
つまり小規模な建築物であろうと建築士と行政庁や検査機関でWチェックをしっかりしていこう!
より安全な建築物を世に送り出すため ということとなります。
他の改正もありますがお腹一杯になりますので徐々に書いていきますね
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